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賛助会員規約

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目的について

第1条

この規約は、本組合が第8条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本組合に
対する協力・理解を高めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。

資格について

第2条

賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

賛助会員に対する事業について

第3条

賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、参加する者とする。

  1. 本組合が作成又は発行する資料の提供
  2. 本組合又は組合員との情報交換の為の懇談会の開催
  3. 賛助会員に対する指導・教育
  4. そのほか第1条の目的を達成する為に必要な事業

加入について

第4条

賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、参加する者とする。

  1. 前項の諾否は、理事会において決する
  2. 賛助会員としてさんにゅうしとうとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする

会費について

第5条

賛助会員は、年会費等を納入するとする。

  1. 会費の額は、3,000円/月(税別)とし、一括(11月末日)納付するものとする。
    その他のオプションとして残業対策 20000円/月(税別)がございます。
    ※教育の際の会員店舗を使用させてもらうという事でBVより使用料5000円をお支払いします。

説退について

第6条

賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届出て脱退するものとする。

除名について

第7条

本組合は、次の各号の位置に該当する賛助会員を除名することが出来る。

  1. 本組合の事業を妨げ又は妨げ要とした賛助会員
  2. 会費の納入を怠った賛助会員
  3. 故意または重大過失にとり、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員
  4. 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

その他について

第8条

賛助会員について本規約に定目のない事項で必要な事項は、理事会で決定する。

付則 この規約は、令和1年11月1日より施行する。